【栃木県保健福祉部薬務課】
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期 間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件等について

栃木県病院薬剤師会

会員・特別会員 各位

令和6年1月24日付けで厚生労働省からの事務連絡により、栃木県保健福祉部薬務課から別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。

薬第684号-令和6年1月24日 

 栃木県保健福祉部薬務課薬事審査担当

医薬発0116第5号-令和6年1月16日

 厚生労働省医薬局長