【栃木県薬務課】特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正について
栃木県病院薬剤師会
会員・特別会員 各位
栃木県庁薬務課より以下について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
薬生副発1216第5号/薬生血1216発第1号-令和4年12月16日
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正について
(関係資料)C型肝炎救済特別措置法の概要
(関係資料)特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給等に関するQ&A(令和4年12月改訂版)
(関係資料)出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ
以上